一般の皆様へ

後期高齢者医療制度

対象となるとき

75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の人は、誕生日(認定)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。

一部負担金

保険医療機関等にかかるときは、被保険者証を窓口に提出してください。
そのとき支払う一部負担金は次のとおりです。

窓口での支払いは、医療費の1割(又は3割)を負担します。
窓口負担の割合は1割です。ただし、現役世代の平均以上の所得のある方
(一定以上所得者)は3割です。

外来の場合

かかった医療費の1割又は3割を医療機関の窓口で支払います。

在宅総合診療(在宅時医学総合管理料(特定施設入居時等医学総合管理料を含む。)又は在宅末期医療総合診療料)の場合
……かかった医療費の1割又は3割を支払いますが、医療機関への支払いは一定の限度額
【下の(患者負担限度額表)を参照】までとなります。

入院の場合

かかった医療費の1割又は3割を医療機関の窓口で支払いますが、その場合、限度額【下の(患者負担限度額表)を参照】までの支払いとなります。

医療費の患者負担が限度額を超える場合、後日申請して後期高齢者医療から払戻しを受けます。
■患者負担限度額表

< >内の金額は、多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合。
70歳以上の高齢者で新たに現役並み所得者に移行する者については、平成20年8月から平成22年7月までの間、一般世帯と同額の自己負担限度額に据え置かれます。
人工透析を行なっている慢性腎不全、血友病等の患者負担額は10,000円となります。
公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い、新たに現役並み所得者に移行する70歳以上の者については、平成18年8月から2年間、自己負担限度額を一般とみなす。

入院時の食事療養費の支給

入院時の食事代については、次の額を支払うだけで残りの費用は後期高齢者医療が負担します。

食事療養標準負担額

  区分 食事療養標準負担額
A 一般の被保険者 260円(1食につき)
B 低所得者Ⅱ 過去1年の入院期間が90日以下 210円(1食につき)
過去1年の入院期間が90日超 160円(1食につき)
C 低所得者Ⅰ 100円(1食につき)
入院日数には、老人保健の医療受給対象者であった期間に係るものを含む。
療養病床に入院する人は、食費と居住費を負担します。

生活療養標準負担額

<入院医療の必要性の高い患者以外の者>

  対象者の分類 生活療養標準負担額
A 一般の被保険者 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
保険医療機関に入院している者
320円(1日につき)
+460円(1食につき)
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
保険医療機関に入院している者
320円(1日につき)
+420円(1食につき)
B 低所得者Ⅱ 320円(1日につき)
+210円(1食につき)
C 低所得者Ⅰ 320円(1日につき)
+130円(1食につき)
老齢福祉年金受給者 0円(1日につき)
+100円(1食につき)

入院医療の必要性の高い患者

  対象者の分類 生活療養標準負担額
A 一般の被保険者 260円(1食につき)
B 低所得者Ⅱ 過去1年の入院期間が90日以下 210円(1食につき)
過去1年の入院期間が90日超 160円(1食につき)
C 低所得者Ⅰ 100円(1食につき)

※入院日数には、老人保健の医療受給対象者であった期間に係るものを含む。

詳しくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合(078-326-2612)又はお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

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