75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の人は、誕生日(認定)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。
保険医療機関等にかかるときは、被保険者証を窓口に提出してください。
そのとき支払う一部負担金は次のとおりです。
窓口での支払いは、医療費の1割(又は3割)を負担します。
窓口負担の割合は1割です。ただし、現役世代の平均以上の所得のある方
(一定以上所得者)は3割です。
かかった医療費の1割又は3割を医療機関の窓口で支払います。
| ※ | 在宅総合診療(在宅時医学総合管理料(特定施設入居時等医学総合管理料を含む。)又は在宅末期医療総合診療料)の場合 ……かかった医療費の1割又は3割を支払いますが、医療機関への支払いは一定の限度額 【下の(患者負担限度額表)を参照】までとなります。 |
かかった医療費の1割又は3割を医療機関の窓口で支払いますが、その場合、限度額【下の(患者負担限度額表)を参照】までの支払いとなります。
医療費の患者負担が限度額を超える場合、後日申請して後期高齢者医療から払戻しを受けます。
■患者負担限度額表
| ※ | < >内の金額は、多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合。 |
| ※ | 70歳以上の高齢者で新たに現役並み所得者に移行する者については、平成20年8月から平成22年7月までの間、一般世帯と同額の自己負担限度額に据え置かれます。 |
| ※ | 人工透析を行なっている慢性腎不全、血友病等の患者負担額は10,000円となります。 |
| ※ | 公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い、新たに現役並み所得者に移行する70歳以上の者については、平成18年8月から2年間、自己負担限度額を一般とみなす。 |
入院時の食事代については、次の額を支払うだけで残りの費用は後期高齢者医療が負担します。
| 区分 | 食事療養標準負担額 | ||
|---|---|---|---|
| A | 一般の被保険者 | 260円(1食につき) | |
| B | 低所得者Ⅱ | 過去1年の入院期間が90日以下 | 210円(1食につき) |
| 過去1年の入院期間が90日超 | 160円(1食につき) | ||
| C | 低所得者Ⅰ | 100円(1食につき) | |
| ※ | 入院日数には、老人保健の医療受給対象者であった期間に係るものを含む。 療養病床に入院する人は、食費と居住費を負担します。 |
<入院医療の必要性の高い患者以外の者>
| 対象者の分類 | 生活療養標準負担額 | ||
|---|---|---|---|
| A | 一般の被保険者 | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 保険医療機関に入院している者 |
320円(1日につき) +460円(1食につき) |
| 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 保険医療機関に入院している者 |
320円(1日につき) +420円(1食につき) |
||
| B | 低所得者Ⅱ | 320円(1日につき) +210円(1食につき) |
|
| C | 低所得者Ⅰ | 320円(1日につき) +130円(1食につき) |
|
| 老齢福祉年金受給者 | 0円(1日につき) +100円(1食につき) |
||
| 対象者の分類 | 生活療養標準負担額 | ||
|---|---|---|---|
| A | 一般の被保険者 | 260円(1食につき) | |
| B | 低所得者Ⅱ | 過去1年の入院期間が90日以下 | 210円(1食につき) |
| 過去1年の入院期間が90日超 | 160円(1食につき) | ||
| C | 低所得者Ⅰ | 100円(1食につき) | |
※入院日数には、老人保健の医療受給対象者であった期間に係るものを含む。
詳しくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合(078-326-2612)又はお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。