一般の皆様へ

交通事故の場合

届出をすること!

 交通事故にあったら、すぐに警察に届けると同時に、その治療に国保または後期高齢者医療の健康保険を使う場合は、市、町の窓口にも届出をしてください。

 届出の際は、(1)第三者行為による傷病届、(2)事故発生状況報告書、(3)同意書、(4)交通事故証明書が必要です。1)~(3)は、下記様式をダウンロードしてお使いください。(4)は原本が必要ですが、御自身が原本を自賠責保険請求に使用される場合は写しでも構いません。交通事故証明書が物件事故となっている場合又は交通事故の届出自体をされていない場合は、下記様式(5)人身事故証明書入手不能理由書が必要です。
 また、できるだけ第三者に下記様式(6)誓約書を作成してもらってください。
 国保・後期高齢者医療の健康保険を利用されるほかに、市・町の医療費助成を受けて治療を受けられる場合は、(7)委任状兼同意書を併せて作成してください。


(1)第三者行為による傷病届

(2)事故発生状況報告書

(3)同意書
(5)人身事故証明書入手不能理由書

(6)誓約書(国民健康保険用)

   誓約書(後期高齢者医療用)

   誓約書(介護保険用)

(7)委任状兼同意書

医療費や介護給付費は加害者が負担!

交通事故等で第三者の行為によりケガをしたり、病気になった場合でも、医療保険(国保・後期)が使えます。

ただし、その医療費は加害者が負担すべきものですので、医療保険を使って診療を受けた場合には、医療保険が一時立て替えて後で被害者にかわって加害者に請求することになります。

同様に、要介護認定を受け、介護給付費が支給された場合も、介護保険が一時立て替えて後で被害者にかわって加害者に請求することになります。

示談は慎重に!

市、町の窓口へ届出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その示談の取り決めによっては、あとで市、町から加害者に請求できなくなる場合があります。 示談を結ぶ前に市、町の窓口に相談をしてください。

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このページの掲載内容に関するお問い合わせ
部署:保険者支援部事業課求償係
電話:078-332-9504 FAX:078-332-5694 
Eメール:jigyo@kokuhoren-hyogo.or.jp
【受付時間】月~金曜日(祝日および12/29~1/3を除く)8時45分~17時15分
※詳しくは、ご加入の市区町国民健康保険・国民健康保険組合へお問い合わせください。
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