一般の皆様へ

交通事故の場合

届出をすること!

交通事故にあったら、すぐに警察に届けると同時に市、町及び国保組合の窓口にも届出をしてください。

医療費は加害者が負担!

交通事故などで第三者の行為によりケガをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が負担すべきものです。
国保を使って診療を受けた場合でも、加害者が負担すべき医療費を国保が一時立て替えて後で被害者にかわって加害者に請求することになります。

示談は慎重に!

市、町及び国保組合の窓口へ届出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その示談の取り決めによっては、あとで国保から加害者に請求できなくなる場合があります。 示談を結ぶ前に市、町及び国保組合の窓口に相談をしてください。

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このページの掲載内容に関するお問い合わせ
部署:総務部事業課求償係
電話:078-332-9504 FAX:078-332-0986 
Eメール:kyuusyou@kokuhoren-hyogo.or.jp
【受付時間】月~金曜日(祝日および12/29~1/3を除く)8時45分~17時15分
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