資格証明書により受診した患者さんからは、全額(10割)徴収してください。
領収書を発行のうえ、診療報酬明細書を作成し、同明細書の左上部に必ず特別療養費と朱書きして、総括票の次に編綴のうえ、国保連合会へ提出してください。(請求書は添付不要)
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