介護給付費等の請求は、原則、インターネット又は光ディスクで行います(請求省令第2条)。
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与サービスについては、電子媒体化ソフト(CD-Rによる請求用)がご使用になれます。
詳しくは、下記をご参照ください。
インターネットによる請求について
光ディスク等による請求について(介護電子媒体化ソフトについて)
インターネット請求の環境が整うまでの間及びパソコンの不調等で、やむを得ず帳票で請求する場合は、請求の都度、「請求省令附則第五条による免除届」の提出が必要です。
介護給付費等の請求は、毎月1日から10日(必着)です。
来会される場合は、10日が土曜、日曜及び祝日にあたる場合も開所しております。
10日以外の土曜、日曜及び祝日は、閉所しておりますのでご注意ください。
請求は郵送も可能です。郵送される場合は、送付先に介護福祉課介護保険係と明記願います。
みなし事業所(保険医療機関、保険薬局等)からの郵送、宅配便等につきましては、診療報酬分と介護給付分を同一の封筒等で送付していただいても構いませんが、別包装等で医科、歯科、薬局等分と介護分がわかるように表示していただきますようお願いします。
受付日程