兵庫県市町診療施設運営対策協議会は、地域医療の確保を図るため、会員からの医師充足希望に基づき、兵庫県と共同し、関係機関と連携を図りながら医師確保に取り組んでいます。
役割 | |||||||||||||||
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目的 | 兵庫県市町診療施設運営対策協議会(以下「協議会」という。)は、市町が運営する診療施設の経営の合理化と安定並びに治療と予防の一本化された地域医療を確保することによって、国保被保険者並びに地域住民の福祉向上を期し、国保事業と保健衛生事業等の健全な運営と発展に寄与することを目的としています。 | ||||||||||||||
事業 | 協議会は、次の事業を行っています。
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組織 | |||||||||||||||
会員 | 協議会は、診療施設を運営する市町及びこの協議会の趣旨に賛同する市町をもって会員としています。 | ||||||||||||||
総会 | 総会は、会員をもって構成しています。 議決事項は、規約の改廃、予算及び決算等となっています。 通常総会は、毎年2回開催し、理事会の議決により招集されます。 |
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理事会 | 理事会は、理事9名で構成されています。 議決事項は、総会の招集及び総会に提出する議案、会務運営の具体的な方針の決定等となっています。 |
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監事監査 | 監事監査は、監事2名で構成されています。 監事は、協議会の業務を監査します。 |
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地区代表者会議 | 地区代表者会議は、協議会理事選出の市町の事務担当者4名、医療部会正副部会長3名及び学識経験者2名で構成されています。 調査、研究及び審議する事項は、協議会事業の企画及び運営、財政計画に関する事項等となっています。 |
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医療部会 | 医療部会は、協議会会員が設置する診療施設に勤務する医師及び歯科医師をもって部会員とし、理事会の要請に基づき協議会事業について調査研究等を行います。 | ||||||||||||||
事務局 | 協議会の事務局は、兵庫県国民健康保険団体連合会内に設置しています。 |