特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針

基本方針

兵庫県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、特定個人情報等の取扱いに関し、次のとおり基本方針を定め、適正な取扱いを実施します。

(1)関係法令及びガイドライン等の遵守

連合会は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。)、個人情報保護委員会が公表する「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」、「連合会特定個人情報等取扱規程」等を遵守します。

(2)利用目的

連合会は、特定個人情報等を別表に定める個人番号を取り扱う事務の範囲に限って利用します。

(3)安全管理措置

連合会は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止のため、組織的、人的、物理的及び技術的安全管理措置を講じます。

(4)継続的改善

連合会は、特定個人情報等の適正な管理及び安全防護を図るため、管理体制及び取組みについて継続的に見直し、改善を図ります。

(5)問合せ等の対応

連合会は、特定個人情報等の取扱いに関する問合せ、苦情等につきまして、「特定個人情報等問合せ窓口」を設け、迅速かつ適切な対応に努めます。

特定個人情報等問合せ窓口

兵庫県国民健康保険団体連合会 総務課総務企画係

特定個人情報等の利用目的

【別表】個人番号を取り扱う事務の範囲

連合会が個人番号を取り扱う事務の範囲は、次のとおりです。

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に係る個人番号利用事務

市町又は国民健康保険組合より委託を受けた事務であって、第三者行為損害賠償求償関係事務、療養費支給申請関係事務、資格情報(世帯・個人)集約事務その他の事務

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に係る個人番号利用事務
後期高齢者医療広域連合より委託を受けた事務であって、療養費支給申請関係事務、後期高齢者医療広域連合電算処理システムの運用事務その他の事務
介護保険法(平成9年法律第123号)に係る個人番号利用事務
市町より委託を受けた事務であって、高額医療合算介護サービス費の支給に関係する事務その他の事務
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に係る個人番号利用事務
市町より委託を受けた事務であって、高額障害福祉サービス等給付費の支給に関係する事務その他の事務
児童福祉法(昭和22年法律第164号)に係る個人番号利用事務

市町又は県より委託を受けた事務であって、高額障害児通所給付費の支給に関係する事務、高額障害児入所給付費の支給に関係する事務その他の事務

医療保険者等向け中間サーバ等に係る個人番号利用事務
市町、国民健康保険組合及び後期高齢者医療広域連合より委託を受けた事務であって、医療保険者等向け中間サーバ等における個人番号利用事務その他の事務
個人番号関係事務
番号法第9条第3項に基づき連合会が処理する他人の個人番号を利用した法定調書作成事務、雇用保険届出事務、健康保険届出事務、年金届出事務、財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書等届出事務その他の事務

 

 

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