保険医療機関等の皆様へ

電子レセプト請求の猶予措置及び免除措置

 書面によるレセプト請求については、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年厚生省令第36号)において、原則、平成27年3月診療分(4月請求)までとされており、平成27年4月診療分(5月請求)からの診療報酬の請求は、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により行うものとされています。

 

電子化に対応していないレセコンをご使用中の医療機関の皆様へ[80KB]

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令[70KB]

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行等について[790KB]

 

電子レセプト請求に係る猶予措置

 

 電気通信回線設備に障害が発生した場合等、個別の事情(下表)により電子レセプトによる請求が困難な場合は、その旨をあらかじめ(原則、請求日の1か月前)審査支払機関に猶予届出書を提出することにより、書面による請求を行うことができます。

 

 電気通信回線設備に障害が発生した場合

 レセコンの販売又はリース業者との間で電子媒体による請求に係る契約をしているが、導入等に係る作業が完了していない場合

 改築工事中又は臨時の施設で診療(調剤)を行っている場合

 廃止又は休止に関する計画を定めている場合

 その他電子レセプト請求を行うことに、特に困難な事情がある場合

 

請求省令附則第四条第五項による猶予届出書(様式第4号)[100KB]

 

電子レセプト請求に係る免除措置

 

 レセコン未使用(手書き)の保険医療機関等は、審査支払機関に免除届出書を提出することにより、電子レセプト請求が免除となり、書面による請求を行うことができます。

 

請求省令第七条第一項による書面による請求の開始届出書(様式第5号)[97KB]



このページの掲載内容に関するお問い合わせ
部署:審査部審査管理課審査管理係
電話:078-332-9527 FAX:078-332-9534 
Eメール:kanrikanri@kokuhoren-hyogo.or.jp
【受付時間】月~金曜日(祝日および12/29~1/3を除く)8時45分~17時15分
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