保険医療機関等の皆様へ

オンライン請求の猶予措置

保険医療機関・薬局におけるオンライン請求等

 

1 オンライン請求を行っている保険医療機関・薬局

 

 レセプト請求については、令和5年11月30日付けで、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令が一部改正され、令和6年4月1日以降は、オンライン請求により行うものとされております。
 令和6年4月以降、オンラインを行うことが困難な事情として、以下のア~オまでに掲げる事情に該当することが個別に認められる保険医療機関・薬局については、あらかじめ、猶予届出書を提出することにより、光ディスク等を用いた請求又は書面による請求ができることが定められています。


電気通信回線設備に障害が発生したもの

レセコンの販売又はリース業者との間で電子媒体による請求に係る契約をしているが、導入等に係る作業が完了していないもの
※平成21年の電子請求の義務化に当たり、光ディスク等を用いた請求に移行できない保険医療機関・薬局を対象として整備された規定であるため、新規の適用は想定されない。

改築工事中の施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行っているもの

廃止又は休止の計画を定めているもの

その他電子レセプト請求を行うことが特に困難な事情があると認められるもの

 様式については、「請求命令附則第四条第五項による猶予届出書(様式第3号)」に、必要な記載を行った上で、国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金のいずれに対しても提出していただく必要があります。

 

2 光ディスク等を用いた請求を行っている保険医療機関・薬局

 

 令和6年9月まで光ディスク等を用いた請求を行ってきた保険医療機関・薬局であって、猶予届出書及びオンライン請求への移行計画書を提出している保険医療機関・薬局のうち、オンライン移行計画期間が経過する時点(令和7年度であれば令和7年10月以降)において、尚も継続するオンライン請求へ移行することができない事情があり、光ディスク等を用いた請求を継続する場合には、改めて、猶予届出書及び移行計画書を医療機関向け総合ポータルサイトに開設するフォームから令和7年8月31日までに提出していただく必要があります。
※当該届出は1年更新制であることから、オンライン請求への移行計画書は、原則として1年以内にオンライン請求に移行する計画とする必要があり、移行計画書の提出がなされないまま、継続して光ディスク等を用いた請求を行うことは認められません。
※やむを得ない事情により、医療機関向け総合ポータルサイトのフォームからの提出が困難である場合には、「光ディスク等を用いた請求に係る猶予届出書兼オンライン請求への移行計画書(様式第1号)」を国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金のいずれに対しても提出していただく必要があります。

 

3 様式・関係通知等

 

保険医療機関・薬局におけるオンライン請求等(厚生労働省ホームページ)
医療機関等向け総合ポータルサイト(提出先)

訪問看護ステーションにおけるオンライン請求等

1 訪問看護ステーションにおけるオンライン請求の義務化

 令和612月請求分から指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションごとにオンライン請求により、訪問看護療養費の請求を行うものとされております。
 ただし、やむを得ない事情があるものとして届出を行った訪問看護ステーションについては、期限付きの経過措置が適用され、書面による請求を行うことができることが定められています。

2 訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認について


 
令和6122日から指定訪問看護事業者に対して、オンライン資格確認の導入が義務付けられています。
 ただし、やむを得ない事情があるものとして届出を行った訪問看護ステーションについては、期限付きの経過措置が適用されます。

3 経過措置について

 
 オンライン請求及びオンライン資格確認の義務化に当たっては、やむを得ない事情がある訪問看護ステーションについて、期限付きの経過措置が設けられています。

 やむを得ない事情  期限 オンライン
請求
 オンライン
資格確認
 ①電気通信回線設備に障害が発生した訪問看護ステーション
 障害が解消されるまで  ○  ×
②令和6年10月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の訪問看護ステーション(システム整備中)  システム整備が完了する日まで(遅くとも令和7年6月末まで)  ○
③オンライン請求又はオンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワークが整備されていない訪問看護ステーション(ネットワーク環境事情)  オンライン請求又はオンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されてから6か月後まで  ○
④改築工事中の訪問看護ステーション  改築工事が完了するまで ○ 
⑤廃止・休止に関する計画を定めている訪問看護ステーション  廃止・休止するまで(遅くとも令和7年6月末まで)
⑥その他特に困難な事情がある訪問看護ステーション  特に困難な事情が解消されるまで ○ 
 原則として、「医療機関等向け総合ポータルサイト」に開設されている届出フォームから猶予届出書の記載事項を送信する必要があります。
 なお、上記①または⑥に該当し、訪問看護療養費等の請求期限の一か月前までに、届出フォームからオンライン請求の経過措置の届出を行うことが困難である訪問看護ステーションは、紙媒体の猶予届出書を、請求と同時に、国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金のいずれに対しても提出していただく必要があります。

訪問看護ステーションにおけるオンライン請求等(厚生労働省ホームページ)

このページの掲載内容に関するお問い合わせ
部署:審査部審査管理課審査管理係
電話:078-332-9527 FAX:078-332-9534 
Eメール:kanrikanri@kokuhoren-hyogo.or.jp
【受付時間】月~金曜日(祝日および12/29~1/3を除く)8時45分~17時15分
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