保険医療機関・薬局におけるオンライン請求等
1 オンライン請求を行っている保険医療機関・薬局
レセプト請求については、令和5年11月30日付けで、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令が一部改正され、令和6年4月1日以降は、オンライン請求により行うものとされております。
令和6年4月以降、オンラインを行うことが困難な事情として、以下のア~オまでに掲げる事情に該当することが個別に認められる保険医療機関・薬局については、あらかじめ、猶予届出書を提出することにより、光ディスク等を用いた請求又は書面による請求ができることが定められています。
ア | 電気通信回線設備に障害が発生したもの |
イ | レセコンの販売又はリース業者との間で電子媒体による請求に係る契約をしているが、導入等に係る作業が完了していないもの |
ウ | 改築工事中の施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行っているもの |
エ | 廃止又は休止の計画を定めているもの |
オ | その他電子レセプト請求を行うことが特に困難な事情があると認められるもの |
様式については、「請求命令附則第四条第五項による猶予届出書(様式第3号)」に、必要な記載を行った上で、国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金のいずれに対しても提出していただく必要があります。
2 光ディスク等を用いた請求を行っている保険医療機関・薬局
令和6年9月まで光ディスク等を用いた請求を行ってきた保険医療機関・薬局であって、猶予届出書及びオンライン請求への移行計画書を提出している保険医療機関・薬局のうち、オンライン移行計画期間が経過する時点(令和7年度であれば令和7年10月以降)において、尚も継続するオンライン請求へ移行することができない事情があり、光ディスク等を用いた請求を継続する場合には、改めて、猶予届出書及び移行計画書を医療機関向け総合ポータルサイトに開設するフォームから令和7年8月31日までに提出していただく必要があります。
※当該届出は1年更新制であることから、オンライン請求への移行計画書は、原則として1年以内にオンライン請求に移行する計画とする必要があり、移行計画書の提出がなされないまま、継続して光ディスク等を用いた請求を行うことは認められません。
※やむを得ない事情により、医療機関向け総合ポータルサイトのフォームからの提出が困難である場合には、「光ディスク等を用いた請求に係る猶予届出書兼オンライン請求への移行計画書(様式第1号)」を国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金のいずれに対しても提出していただく必要があります。
3 様式・関係通知等
保険医療機関・薬局におけるオンライン請求等(厚生労働省ホームページ)
医療機関等向け総合ポータルサイト(提出先)
2 訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認について
3 経過措置について
やむを得ない事情 | 期限 | オンライン 請求 |
オンライン 資格確認 |
①電気通信回線設備に障害が発生した訪問看護ステーション |
障害が解消されるまで | ○ | × |
②令和6年10月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の訪問看護ステーション(システム整備中) | システム整備が完了する日まで(遅くとも令和7年6月末まで) | ○ | ○ |
③オンライン請求又はオンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワークが整備されていない訪問看護ステーション(ネットワーク環境事情) | オンライン請求又はオンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されてから6か月後まで | ○ | ○ |
④改築工事中の訪問看護ステーション | 改築工事が完了するまで | ○ | ○ |
⑤廃止・休止に関する計画を定めている訪問看護ステーション | 廃止・休止するまで(遅くとも令和7年6月末まで) | ○ | ○ |
⑥その他特に困難な事情がある訪問看護ステーション | 特に困難な事情が解消されるまで | ○ | ○ |
このページの掲載内容に関するお問い合わせ |
部署:審査部審査管理課審査管理係 電話:078-332-9527 FAX:078-332-9534 Eメール:kanrikanri@kokuhoren-hyogo.or.jp 【受付時間】月~金曜日(祝日および12/29~1/3を除く)8時45分~17時15分 |