新しい事業所番号を取得した事業所は、介護給付費の請求を行うにあたり、「介護給付費等の請求及び受領に関する届」により、振込先の口座情報や請求方法等を兵庫県国保連合会に届け出る必要があります。
その他、下記の事由に該当する場合においても、変更を届け出る必要があります。
・開設者(法人名・法人住所・代表者)が変わるとき
・事業所名や事業所住所、請求者等が変わるとき
・振込先(口座名義含む)を変更するとき
・請求方法を変更するとき
記入に当たっては、「介護給付費等の請求及び受領に関する届」の記載要領を参考に記入し、郵送でご提出ください。
※注意事項
振込先を変更したい場合は、介護福祉課介護保険係へお申し出ください。
提出期限は毎月20日です。20日を過ぎますと、翌月支払の振込口座の変更に間に合いませんのでご注意ください。