一般の皆様へ

国保制度

国保は、病気やケガで病院等へ医療費の支払があるとき、お互いに助け合い、負担を分かち合うため、平素から保険(料)税を出し合って、これに国や県・市・町が医療費を補助する制度です。

国保制度の仕組み


  • 高額療養費支給制度
  • 交通事故の場合
  • 出産育児一時給付金の直接支払制度について

国保の運営は市町

国保の運営は私たちの住んでいる市町(保険者)です。
他に、同業種の人が集まっている国保組合もこれにあたります。

国保に加入する人

会社を退職された人、自営業・農業・漁業の人、無職の人等職場の健康保険に加入していない人は、全て国保に加入しなければなりません。ただし、生活保護を受けている人は除きます。

届出は14日以内に

「他市町から転入してきたときは、転入してきた日」、「会社を退職したときは、職場の健康保険がなくなった日」、「生活保護をうけなくなった日」、「子どもが生まれた時は、生まれた日」から国保の加入者となります。
いずれも14日以内に国保の窓口に届出が必要です。

被保険者証

被保険者証は、被保険者であることを示す証明書です。被保険者が療養の給付や保険外併用療養費の支給を受けようとするときは、自己の選定した保険医療機関に被保険者証を提出しなければならないことから、この意味では被保険者証は受診券とも言えます。

保険(料)税

保険(料)税は、健康と生活を守り、保険給付を賄うための大切な財産です。
保険(料)税は、国保の資格を得た月(他市町から転入してきたとき、職場の健康保険をやめたとき、生活保護をうけなくなったとき)から納めます。 届出が遅れると、さかのぼって国保(料)税を納めることになります。

一部負担金

病気やケガをしたときは、保険医療機関等の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、治療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。
また、一部負担金の額が一定額を超えると、申請によりその超えた額が支給されます(高額療養費制度)。 

被保険者証が使えないとき

「正常な妊娠及び出産」、「労災保険の対象となる仕事上の病気やケガ」、「美容整形」、「歯列矯正」、「健康診断」、「予防接種」等は被保険者証を提示しても保険診療が受けられません。全額自己負担になります。

※詳しくは、ご加入の市区町国民健康保険・国民健康保険組合へお問い合わせください。
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