兵庫県保険者協議会

兵庫県保険者協議会

兵庫県保険者協議会について

1 保険者協議会の趣旨

医療保険の保険者は、これまでにも保健事業を行ってきたところであるが、都道府県ごとに健康水準や医療費水準に格差がある中、都道府県単位で保険者が共通認識を持ち、整合的な対応を行うことが求められている。
また、生活習慣病対策や、その中でも特に被用者保険の被扶養者等に対する対策については、職域保険・地域保険が連携して取り組む必要がある。
こうしたことから、保険者の連携協力を円滑に行うため、都道府県内の保険者を構成員として、都道府県ごとに保険者協議会を設置することとしており、平成16年8月1日から施行された「健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」及び「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」においても、保険者による保健事業の共同実施主体として保険者協議会の設置が示された。
このことを受けて、平成17年3月29日に兵庫県保険者協議会を設置した。
平成30年10月には、加入者の健康増進と医療費適正化の達成に向けて、医療関係団体等と連携するため、兵庫県医師会、兵庫県歯科医師会、兵庫県薬剤師会、兵庫県看護協会、兵庫県栄養士会の5団体が新たに構成員となった。
国保の都道府県単位化に伴い、兵庫県が保険者として構成員となり、事務局は、兵庫県と兵庫県国民健康保険団体連合会が共同で担うこととなった。

2 兵庫県保険者協議会設置運営要綱

3 兵庫県保険者協議会専門部会設置運営要領

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このページの掲載内容に関するお問い合わせ

【兵庫県保険者協議会事務局】

・兵庫県 福祉部 国保医療課
電話:078-362-3209 

・兵庫県国民健康保険団体連合会 保険者支援部 事業課
電話:078-332-9503