兵庫県保険者協議会

兵庫県保険者協議会ワーキング設置要領

制 定 平成20年12月1日

(目的)
第1条 兵庫県保険者協議会特定健診・特定保健指導等評価検討ワーキング(以下「ワーキング」という。)は、医療保険者が特定健診・特定保健指導をより効果的、効率的に実施するため、特定健診・特定保健指導の実施率向上に向けた取組例、特定保健指導の好事例等、各種情報を収集、分析等を行うとともに、各保険者に対する情報提供を行うことを目的とする。

(検討事項)
第2条 ワーキングは、次の事項について検討を行うものとする。

(1)特定健診・特定保健指導の実態把握に関すること
(2)特定健診・特定保健指導の実施率向上に向けた取組みに関すること
(3)効果的な特定保健指導のあり方に関すること
(4)有効な広報啓発活動のあり方に関すること
(5)医療費・健診データ等の有効活用に関すること
(6)その他目的を達成するために必要な事項に関すること

(構成)
第3条 ワーキングは、次に掲げるメンバーをもって構成する。

(1)健康保険組合関係者
(2)全国健康保険協会関係者
(3)国民健康保険関係者
(4)地方公務員共済組合関係者
(5)兵庫県医師会(三師会の代表)
(6)兵庫県看護協会
(7)兵庫県栄養士会

2 ワーキングは、県、学識経験者等関係者の助言及び参画を求めることができる。

(任期)
第4条 メンバーの任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 メンバーに欠員が生じた場合における補欠メンバーの任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)
第5条 ワーキングには、座長を置くこととし、兵庫県保険者協議会専門部会長があたる。
2 座長は、ワーキングの会務を掌理する。

(会議)
第6条 ワーキングは、必要に応じて兵庫県保険者協議会長(以下「会長」という。)が招集する。

(費用の負担)
第7条 ワーキングの運営等に要する経費については、兵庫県保険者協議会を構成する関係者が応分に負担する。

(庶務)
第8条 ワーキングの庶務は、兵庫県国民健康保険団体連合会が処理する。

(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

   附 則
1 この要領は、平成20年12月1日から施行する。
2 平成20年12月1日に任命したメンバーの任期は、第4条の規定にかかわらず平成21年3月31日をもって満了する。
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