会社などを退職し、国保に加入した人は、65歳になるまでの間、退職者医療制度による医療を受けることになります。
1. | 国保に加入している人 |
2. | 65歳未満の人 |
3. | 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けている人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上である人 |
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人です。
1. | 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と三親等内の親族又は配偶者の父母と子 |
2. | 国保の加入者で、65歳未満の人 |
3. | 年間の収入が一定額未満の人 |
年金の受給権の発生した日が、退職被保険者になる日です。受給権が発生し、年金をもらう手続きをすると年金証書が送られてきます。
14日以内に国保の窓口に届出をしてください。
保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金は次のとおりです。
※未就学者:6歳に達する日以降最初の3月31日以前の者
※入院時は、診療費、薬剤費とは別に食事代の一部を負担することになります。
※詳しくは、ご加入の市区町国民健康保険・国民健康保険組合へお問い合わせください。 |