一般の皆様へ

高額療養費支給制度

高額療養費

1ヵ月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、国保の担当窓口に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として、後から払い戻されます。なお、払い戻される高額療養費の額は市区町村が計算します。くわしくは国保の担当窓口へお問い合わせください。

70歳未満の方の場合 70歳以上75歳未満の方の場合 高度療養費の支給を年4回以上受けたとき 特定の病気で長期治療を要するとき

入院時の食事療養費の支給

入院時の食事代については、次の額を支払うだけで残りの費用は国保が負担します。

食事療養標準負担額 生活療養標準負担額

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このページの掲載内容に関するお問い合わせ
部署:業務管理部情報システム課共同電算係
電話:078-332-9536 FAX:078-332-5694 
Eメール:kyouden@kokuhoren-hyogo.or.jp
【受付時間】月~金曜日(祝日および12/29~1/3を除く)8時45分~17時15分
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