1ヵ月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、国保の担当窓口に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として、後から払い戻されます。なお、払い戻される高額療養費の額は市区町村が計算します。くわしくは国保の担当窓口へお問い合わせください。
入院時の食事代については、次の額を支払うだけで残りの費用は国保が負担します。
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