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介護保険制度

介護保険制度のしくみ

介護保険は、40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となり納める保険料と、国・都道府県・市町村からの公費(税金)を財源として、介護や支援が必要となった被保険者に介護(予防)サービスを提供することで、被保険者自身とその家族とを支援する仕組みです。

サービス利用の手続き

介護保険のサービスを利用するためには、要介護者または要支援者の認定を受ける必要があります。市区町の介護保険担当窓口へ「要介護(要支援)認定」を申請すると、訪問調査や介護認定審査会での審査判定を経て、原則として30日以内に認定結果が通知されます。ここで認定された要介護度の区分によって、利用できるサービスの範囲などが決まります。
また、「非該当」の認定を受けた人や要介護(要支援)認定を受けていない人にも、必要に応じて地域支援事業の介護予防事業や介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを受けることが出来ます。
まずは、市区町の担当窓口か、地域包括支援センター(連絡先は市区町にご確認ください。)などにご相談ください。

介護サービスの利用料

介護保険のサービスを利用したときは、原則として、かかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を利用者が負担します。残りの費用は介護保険からサービス提供事業者に支払われます。
費用は、サービスごとに価格が定められています。
また、施設に入った場合や短期入所サービスを利用した場合は「食費」と「居住費」の負担が、日帰りで通うサービスを利用した場合は「食費」の負担が別途必要です。
なお、入所を伴う施設サービスの自己負担額は低所得者に配慮されており、申請により所得に応じて定められた負担上限額を超えた額が、介護給付費から給付されます。

居宅サービス(在宅サービス)を利用する場合

要介護度 利用限度額(1か月)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

居宅(在宅)サービスは、1か月に利用できるサービスの限度額(支給限度額)が要支援・要介護の区分ごとに決まっています。この範囲内であれば、サービスを利用したときの負担は1割(一定以上所得者は2割または3割)です。限度額を超えた場合は、超えた部分が全額自己負担となります。

ケアプラン作成料には自己負担はありません。
また、予防給付を含め、居宅療養管理指導、福祉用具購入費の支給(毎年4月から1年間で10万円まで)、住宅改修費の支給(1つの住宅につき20万円まで)は、限度額と別枠で利用できます。

施設サービスを利用する場合

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所・入院した場合は、(1)施設介護サービス費の1割(一定以上所得者は2割または3割)のほか、(2)食費、(3)居住費及び(4)日常生活費の全額が、利用者の負担となります。

施設介護サービス費とは
介護保険施設のサービス費用は、要介護度の区分や施設の種類のほか、多床室・従来型個室・ユニット型個室等によって細かく定められていますので、詳しくは、入所・入院している施設又はこれから入所・入院しようとする施設にお問い合わせください。
食費とは、一般に「食材料費 + 調理コストに相当する費用」をいいます。
居住費とは、一般に「室料(減価償却費)+電気・ガス・水道等の光熱水費に相当する費用」をいいます。

低所得の人には、負担軽減措置が設けられています。
所得の低い方にはさまざまな負担軽減措置があります。それぞれ申請を必要としますので、具体的な要件や手続き等詳しくは、お住まいの市区町にお問い合わせください。

  介護保険のあらまし

 

 

 

このページの掲載内容に関するお問い合わせ
部署:保険者支援部介護福祉課管理係
電話:078-332-5680 FAX:078-332-9520 
Eメール:info-kaigo2@kokuhoren-hyogo.or.jp
【受付時間】月~金曜日(祝日および12/29~1/3を除く)8時45分~17時15分
※詳しくは、ご加入の市区町介護保険担当課へお問い合わせください。
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