介護保険制度について
1.介護保険制度のしくみ
介護保険は、40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となり納める保険料と、国・都道府県・市町村からの公費(税金)を財源として、介護や支援が必要となった被保険者に介護(予防)サービスを提供することで、被保険者自身とその家族とを支援する仕組みです。
| 介護保険制度のしくみ(図解)(17KB) |
2.サービス利用の手続き
介護保険のサービスを利用するためには、要介護者または要支援者の認定を受ける必要があります。市区町の介護保険担当窓口へ「要介護(要支援)認定」を申請すると、訪問調査や介護認定審査会での審査判定を経て、原則として30日以内に認定結果が通知されます。ここで認定された要介護度の区分によって、利用できるサービスの内容の範囲などが決まります。
また、要介護(要支援)認定を受けていない人や「非該当」の認定を受けた人にも、必要に応じて地域支援事業の介護予防サービスが提供されます。
まずは、市区町の担当窓口か、地域包括支援センター(連絡先は市区町にご確認ください。)などにご相談ください。
3.介護サービスの利用料
介護保険のサービスを利用したときは、原則として、かかった費用の1割を利用者が負担します。残りの9割は介護保険からサービス提供事業者に支払われます。
費用は、サービスごとに価格が定められています。
また、施設に入った場合や短期入所サービスを利用した場合は「食費」と「居住費」の負担が、日帰りで通うサービスを利用した場合は「食費」の負担が別途必要です。
なお、自己負担額は低所得者に配慮されており、所得によって負担上限額が異なります。
| 居宅サービス(在宅サービス)を利用する場合 |
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居宅(在宅)サービスは、1か月に利用できるサービスの限度額(支給限度額)が要支援・要介護の区分ごとに決まっています。この範囲内であれば、サービスを利用したときの負担は1割です。限度額を超えた場合は、超えた部分が全額自己負担となります。 |
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ケアプラン作成料には自己負担はありません。 また、予防給付を含め、居宅療養管理指導、福祉用具購入費の支給(毎年4月から1年間で10万円まで)、住宅改修費の支給(1つの住宅につき20万円まで)は、限度額と別枠で利用できます。 |
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上記の表は、一般地域で計算しています。神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市については、利用するサービスの種類により、6%までの範囲で金額が割り増しされます。 |
| 施設サービスを利用する場合 |
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所・入院した場合は、@施設介護サービス費の1割のほか、A食費、B居住費及びC日常生活費の全額が、利用者の負担となります。
○施設介護サービス費とは
介護保険施設のサービス費用は、要介護度の区分や施設の種類のほか、多床室・従来型個室・ユニット型個室等によって細かく定められていますので、詳しくは、入所・入院している施設又はこれから入所・入院しようとする施設にお問い合わせください。
○食費とは、一般に「食材料費 + 調理コストに相当する費用」をいいます。
○居住費とは、一般に「室料(減価償却費) + 電気・ガス・水道等の光熱水費に相当する費用」をいいます。
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従来型個室に平成17年10月以前から入所(入院)されている方などについては、利用者負担が急増しないよう経過措置がとられ、居住費は光熱水費相当額のみとなります。 |
低所得の人には、負担軽減措置が設けられています
所得の低い方にはさまざまな負担軽減措置があります。それぞれ申請を必要としますので、具体的な
要件や手続き等詳しくは、お住まいの市区町にお問い合わせください。
| 「介護保険のあらまし(冊子)」(15,358KB) |